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不動産登記費用を安くする方法

不動産の売買にかかる諸経費の中には必ず不動産登記費用というのもがでてきます。

不動産売買に慣れていないと、司法書士の報酬まで考えが及ばず、登記費用の請求書をみたとき、こんなに高いのか!と思う人も多いのではないでしょうか。

とはいえ、自分で司法書士を探して相見積もりをとるのは不安ですよね。

ポイントさえ押さえておけば、お得に取引することができますので、そのポイントをお話したいと思います。

まず、登記には二種類あって、不動産の所有権移転に伴う登記費用と住宅ローンを借入れた際に必要な抵当権の設定登記費用です。
その内訳は登録免許税という税金これは不動産の固定資産税の〇% 借入金額の〇%(購入する物件によって変わります)
その手続きを行う司法書士の手数料です。

税金は決まっているので安くすることはできませんが、司法書士の手数料は価格交渉の余地ありです。
司法書士の手数料は以前は報酬規程によって決まっていましたが、現在ではおおよその目安をもとに請求されています。そのため司法書士事務所によって同じ物件取引であっても違います。

しかし、借り入れる金融機関によっては手続きをする司法書士を指定くることがあるので基本従わなければなりません。
なぜかというと、抵当権の設定などは金融機関からの書類などの受け渡しがあり、金融機関からするといつも慣れたところがよいという理由があるからです。

その場合でも、交通費や諸経費などが見積書の中にあれば、もう少し安くしてほしいと交渉すれば応じてくれるところもあります。

不動産業者指定や販売の段階で司法書士限定という業者が自ら売主の場合もありますが、値段に不満があれば交渉しても大丈夫です。

しかし、司法書士さんもプロとして仕事をしているので、根拠のない交渉はお勧めしません。

登記は所有権の移転と抵当権の設定ですが、住宅ローンを借入れなければ抵当権の設定はかかりません。その2つは同時に行うので一緒に手続きをするので一式で少し交渉とか、日当と交通費が別途かかっていたら、その分は値引きしてほしいとか、証明書取得などは自分で行うなど、司法書士さんの手間を省く分交渉するというのはフェアな取引だとおもいます。

ただ安くして!というのではなく、見積もりを早めにとって、どうしたらもう少し安くしてもらえるかをぶっちゃけ相談してみる!というのが一番の策ではないでしょうか。

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