中古を買ってリフォーム
中古物件の不安を解消する方法”瑕疵担保責任は期間と手続き”
中古住宅購入の一番の不安は買ってから雨漏りやシロアリ、構造などの傾きなど、瑕疵が発見されたらということです。
目に見える傷などはわかりますが、目に見えない壁の中の構造や、台風や大雨がこないとわからないような雨漏りなど、購入後に発覚した場合を考えると不安は解消できません。
しかし、基本的にそのような隠れたる瑕疵について、不動産売買取引においては宅建業法で売主は瑕疵担保についての責任を負うように決められています。
瑕疵担保責任の期限は、売主が個人の場合は3か月、売主が業者の場合は2年間です。不動産売買は売主、買主双方の同意で条件は決められます。
個人間の売買では売主は土地で売りたい古屋付きの物件を、買主がリフォームして使いたいのでそのまま残してほしいなどのケースは、売主が好きに使っていい代わりに、瑕疵担保免除にしたいということもあります。
瑕疵担保免除にする物件以外は基本的に3か月間の瑕疵担保期間になります。
しかし3か月って短いですよね。あっという間です!
中古を買ってリフォームをする場合、リフォーム工事が終わってお引越しするまでに3か月が経過してしまうことがよくあります。
3か月を過ぎてしまってから瑕疵が発見されても売主に補修を請求することはできません。
瑕疵は目視で発見できないところに潜んでいる場合がありますので、壁を剥がすなど大規模にリフォームしない場合は先にインスペクションや瑕疵保険を検討してみるのがよいです。
また壁を剥がすなど大規模に補修する場合は、その時点で瑕疵を発見することができますが、3か月以内に壁を剥がさなければなりません。
リフォームプランに時間がかかってしまい、工事着工が引き渡しから3か月を過ぎてしまう場合などはやはりインスペクションや瑕疵保険を検討してみるのがよいです。
また、瑕疵を発見した場合に注意していただきたいことがあります。
瑕疵の責任は売主なので、補修費用は売主になりますので、瑕疵を補修する業者も売主の同意が必要です。リフォーム工事中だからといって、ついでに直したから費用を払ってくださいということは通用しません。必ず瑕疵を発見した際にまずは売主に通知してください。ついでに直す場合でも売主に見積書を提出し同意を得てから工事をしてください。
たまに、水漏れやガス漏れなど緊急を要する瑕疵が発見されることがあります。どんなに緊急であってもまずは売主へ連絡することをお忘れなく。
このステップについては不動産経験のないリフォーム会社は理解していないケースが多いので、工事が始まる前に、瑕疵の件はお知らせしておくとトラブルの防止になります。
YouTubeでも公開中です!