中古物件を売るときに気をつけてほしいこと「媒介契約」|自宅売却を成功させるならスタイルオブ東京

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中古物件を売るときに気を付けてほしいこと
『媒介契約』

不動産ジャパンサイトから引用しますと
ば い か い け い や く

不動産の売買・交換・賃貸借の取引に関して、宅地建物取引業者が取引当事者の間に立ってその成立に向けて活動するという旨の契約をいい、売主または買主(賃貸借取引の場合には、貸主または借主)と宅地建物取引業者との間で締結される。
宅地建物取引業法は、媒介契約について、契約内容を記した書面の交付義務、媒介報酬の制限などを規定しているほか、媒介契約に従って行なう活動の方法等についてそのルールを定めている。

媒介契約には3つの種類があります。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約です。
仲介会社に仲介を依頼する場合で最も多いのが専任媒介契約です。
(1)専任媒介契約は売主が販売依頼を他の仲介会社に頼むことができません。売主が自分で買主をみつけてきた場合は直に販売することは可能です。(友達や兄弟などに売ることになった場合などですね)
(2)売主が自分でみつけてきた買主がいても仲介会社を通さないといけないのが専属専任媒介です。
少ししばりが厳しいので専任媒介が一般的なんですね。この2つは契約期間が3か月ありますので、媒介をお願いしたけど、その会社と馬が合わないなからといっても契約上は3か月経過しなければ解除できない点が注意していただきたいところです。
(3)他一般媒介というのがあって、こちらはどの仲介会社に媒介をお願いしてもよいですし、もちろん自分で買主を探してきてもOkです。

ここで注意していただきたいのは、一般媒介にして複数の仲介会社に依頼したほうが早く売れるのではないかということです。
早く売りたいのであれば、適正価格で出すことです。複数会社に依頼すれば、その会社が不動産ポータルサイトなどに一斉に広告を出します。
事情を知らない買主は、いろんなところで売っているから、なんか売れ残りなのかな?という印象を持つ場合があります。
一般媒介で色々な会社に出すのは早く売るという点ではあまり効果はありません。
一般媒介でも効果は、複数の会社同士の戦いになるため、仲介会社の都合で買主を選べないという点です。

不動産仲介会社は売主、買主の販売代理人です。しかし、売主買主双方の代理を同時にすることができます。そうなると、どちらかの味方になることができないですよね。どちらかが得をしてどちらかが損をします。ですが、売主買主双方を自社でみつければ手数料は双方から頂けます。
そうなると売主側の細かな希望を聞かない場合もありますよね。
一般媒介の場合は多くの会社が売物件を広告しますので、買主を見つけるのが他の仲介会社になる可能性が高くなるのです。
そういいう点では売主の気に入る条件で買主を選びやすくはなると思います。
早く売るという点で一般媒介を選ぶのではないという点はどうぞお気をつけくださいね。

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