やむ負えない事情で住宅ローンが返せなくなったらどうすればよいのか!
住宅ローンを組む時に誰もが考えることではないでしょうか。
購入の際に無理なく返済できるローンを組めればよいのですが、リスクばっかり考えてしまうと物件自体の妥協をかなりしなくてはいけないようなり
またそこも難しいものです。
住宅ローンを組むときは、基本的には悲観的になるというよりは前向きに!
きちんと返済できるようなライフプランを描いて頂くのがよいとおもいます。
そうはいっても、予期せぬ事態によって住宅ローンが返せないということも考えておくことも大事です。
実際払えなくなったらどうなるのか?
住宅ローンの引き落としができなければ当然銀行から催促の通知がきます。支払えなくなれば3か月で保証会社から差し押さえの通知が来ます。
その後放置していれば保証会社が競売にかけます。
そのまま住んでいても、裁判所から退去命令がくるので強制退去をさせれます。
当然その流れは避けたいですよね。
まず考えるべきことは短期的に厳しいのか長期的に厳しいのかです。
短期的でも数か月間であれば、頑張って支払う方がよいです。延滞すれば情報が個人情報機関に登録されます。
延滞履歴がつくと、買い替えや借り換えでを検討した際に住宅ローンが借り入れできなくなります。
万が一のために数か月分のお金はキープしておきたいものですね。
短期といっても数か月ではない場合には、リスケといって、住宅ローンの支払いを一時的に元金の支払いを一時的にやめて、利息だけを支払うことができます。月々の住宅ローンの支払いは元金と利息の合計なので利息だけの支払いになればだいぶ楽になると思います。方法については借入れている金融機関に相談してみるのがよいです。
しかし、これは短期的に回復する見込みがある場合です。
長期的には銀行も応じてくれませんし、そもそも元金の支払いが止まるので返済金額が減りません、むしろ金利だけ支払うので余計な出費になります。
長期的になるのであれば、売却を検討するのがよいです。
ただ売却にも問題があります。それは売却できる金額より住宅ローン残債のほうが高い場合です。
ローン残債が残ったまま売却はできません。
とはいえ、支払いが厳しければ売るしかありませんよね。その場合は任意売却といって、債権者(保証会社)との交渉で売却が決まったあとに、ローン残債があっても、抵当権を抹消して売却することができます。しかし抵当権(保証会社が物件を担保にとっています)の抹消ができたからといってもローン残債より売却金額の方が低ければ、完済後に残った債務の請求は債権者からきますので
支払えない場合は破産手続きや債務整理などの手続きを行う必要があります。
もちろん売却金額ではローン残債完済できない場合、手持ちの現金を補填することで通常に売ることもできます。
そういう点からみると、支払いが長期的に厳しいと感じたら自己資金があるうちに売却の手続きをとることや、購入時に資産価値の下がらない物件という視点を持つことも大事なことだとおもいます。