住宅購入の際消費税は何パーセントかかるのでしょうか?
とたまに質問を受けます。
そんな質問をされると、業界に慣れてしまっているこちらが少し驚いてしまうのですが
確かに高額な商品ですから気になるのは当然ですね。
一言でいえば、住宅の売買には消費税がかかりません。
正確にいうと、土地と建物の考え方が違います。
まず土地は非課税なので、消費税がかかりません。
建物には消費税がかかります。
ですから中古物件の売買では本来土地は非課税、建物には消費税がかかるということです。
そもそも消費税というのは一定の条件の事業者が収める義務があるもので、個人には消費税の納税義務がありません。
したがって売主、買主が個人の場合は消費税の納税義務がないため、建築物であっても消費税が発生しません。結果消費税がかからないということになります。
消費税の納税義務者、例えば建売のように宅建業者が売主の場合には、消費税の支払い義務があるため、消費税がかかります。
しかし、不動産の売買価格プラス業者だと消費税という分け方はわかりにくいですよね。
ですから価格は売主関係なく、売主が業者であれば内税ということになっています。
ただ、土地を買って新築を自ら建てたり、中古物件を買ってリノベーションしたりする場合の建築費には消費税がかかります。
請負契約が別途ある場合には消費税は当然かかりますので
そこは間違えないようにしてください。
あくまでも中古の戸建て、マンション、新築建売戸建の取引は消費税がない、または内税であるということです。
住宅は高額な商品ですので、消費税がかかるかかからないかは大きな差です。
住宅購入には基本消費税が別途かからないので、消費税の増減に惑わされず、自分の買うタイミングで気持ちよく購入してくださいね。