実家を二世帯にリフォームの資金計画|『住宅取得』失敗しない家づくりならスタイルオブ東京

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実家を二世帯にリフォーム
まずはその費用をどうすべきかという話になりますよね。

その土地、建物の所有者はお父さんで同居するのは子世帯、費用をお父さんが出してくれるのであれば問題はありません。

しかしそのリフォーム費用は子世帯が出すとなれば注意しなければならないことがあります。

基本的な考え方として

例えば年数の経った建物の価値=固定資産評価が100万円だったとします。その建物に2000万円のリフォームをしたとします。そうするとその建物の価値は2100万円になったと考えられます。

リフォームにかけた費用分家の価値が上がるとみなすので、お父さんが所有している建物の価値が100万円であれば、2000万円分のリフォーム代を出した子世帯が家の持ち分(権利)を持たないとお父さんに2000万円を贈与したとみなされてしまいます。

まずは家の価値を決め、出したお金の額の割合で、持ち分をしっかり按分する必要があります。

家の価値の目安は固定資産評価格が一般的です。

ここでよく勘違いすることがあるのですが、所有権の持ち分を分けるというと土地まで按分しなければならないと考えがちですが、土地は関係ありません。土地の持ち分はお父さん100%で建物の持ち分のみ按分します。

リフォームをする前に先にお父さんからお子さんへ建物を贈与してしまう方法もあります。

贈与は110万円まで非課税ですから、古い建物で価値が低くなっていればそれでもよいですね。

現金の場合はただそこに注意するだけですが

子世帯がお金を出すけど住宅ローンを組む場合にはさらに注意が必要です。

住宅ローンを借入際には抵当権という権利が付きます。その権利は建物だけでなく、土地にも付きます。リフォーム費用は建物だから建物だけでいいじゃないかと思いますが、抵当権という権利は万が一住宅ローンをお支払いいただけない時に差し押さえられる権利ですので、建物だけに付けても意味がないのです。建物だけを売ることができないからです。

建物の持ち分を分け、土地はお父さん100%ままでも、抵当権の設定はしますよということになるので、お父さんには担保提供者という立場で同意していただく必要があります。

同時に連帯保証人になるケースもあります。

例えば子世帯といっても実の娘さん世帯だったりして、義理の息子さんが住宅ローンを組むのに義父さんが連帯保証人になるのを躊躇してしまう・・なんてこともなくはありません。

夢のプランが完成し、いざ住宅ローンという話になったときに、保証人になりたくない!とか

将来的な相続や兄弟の関係性などにも影響してしまうことになりますので、その辺も先にクリアにして話を進めることをお勧めします。

 

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