スタイルオブ東京は外国人の方が東京で住宅購入するための不動産エージェントです。

日本での不動産 購入方法

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購入の流れ

ホームページより当社にコンタクトを取る。
物件探しリクエストorおすすめ物件の問い合わせを等ホームページフォームより、STYLE of TOKYO に相談してください。
STYLE of TOKYO が物件探しや質問の回答を行います。
STYLE of TOKYO のスタッフがメールにて丁寧にお答えいたします。
ご相談は無料です。
物件見学の予約を行う。
気に入った物件があれば、ご案内いたしますのでご予約ください。
アテンド料金のお振込み。
300$/1日(6時間迄)のアテンド料をお振込みいただきます。(ご相談料金・通訳費用含む)
購入したい物件があれば来日して物件の下見をする。
STYLE of TOKYO (MAP)にお約束の時間にお越しください。ご希望があれば東京駅、渋谷駅までお迎えに上がることも可能です。
購入に当たってのご相談も当日受けることができます。
成田空港からのアクセス http://www.narita-airport.jp/en/access/
買付け証明書を提出する。
ご希望の物件があれば買い付け証明書を売主に提出します。
※不動産を押さえるために必要な書類。アメリカでの○○にあたる。
購入に必要な準備についてもお伝えいたします。(必要書類はこちら)
購入後税金を納めるための納税管理人も紹介いたします。
売買契約書を締結する。
STYLE of TOKYO と司法書士立合いの下売主側と売買契約をいたします。
※買い付け証明提出後10日程度かかる場合が多いので再度来日する方が多いです。
購入代金を送金する。
日本に口座がない場合、海外から送金する必要があります。
送金の必要書類はこちら
銀行ローンを組む場合はこちら
投資用物件の場合はこちら
決済・登記を行う。
STYLE of TOKYO 立合いの下、決済を行います。
不動産権利書は母国へ郵送または管理会社で管理することが可能です。

必要書類※現金での購入の場合

外国人が日本で不動産を購入する際に、以下の書類を事前に用意しましょう。

  • 宣誓供述書などの公証書類
  • パスポートなどの身分証明書
  • 印鑑
では、順番に見ていきましょう。

宣誓供述書などの公証書類
一般的には、居住国の公証人の認証による住所が間違いないであることを証する書面として宣誓供述書を使われています。
宣誓供述書の内容としては、
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
などの情報が載せられます。
なお、国によって在日の大使館が認証業務を行っていることもあるので、その場合は大使館で宣誓供述書を作成してもらうことも可能です。
パスポートなどの身分証明書
パスポートなどの身分証明書を提出する必要があります。
不動産登記する際に、居住国の住所が登記されるため、パスポートに住所の記載が無い場合は、住居証などの書類を用意しましょう。
印鑑
売買契約書などの書類に捺印する必要があるため、印鑑を用意しましょう。
外国では印鑑を使う国が少なく、どういう印鑑を用意すればいいかが分からない人も多いので、可能な場合日本で印鑑を作ってもらった方がいいでしょう。
※ローンでの購入の場合は金融機関により必要書類が変わりますので別途ご案内します。
※投資目的での購入の場合は、確定申告が必要になりますの○○が必要になります。
http://www.saiwai-office.com/support/
個人
日本で外国人登録済みの場合 日本に住所がない場合
買主様の必要書類
  • 外国人登録証
  • 外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内であること)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)
  • 実印(売買代金の借入れを受ける場合)
  • 宣誓供述書
    (名前、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に間違いない旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
  • パスポート
  • 印鑑(認印可)
売主様の必要書類
  • 売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書
  • 外国人登録証
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)
  • 実印
  • 売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書
  • 印鑑証明書に代わるもの
    (中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)
  • パスポート
  • 実印
法人
日本に営業所または子会社がある場合 日本に営業所または子会社がない場合
買主様の必要書類
  • 会社登記簿謄本
  • 資格証明書
  • 印鑑証明書(借入がある場合)
  • 会社実印代表者の身分証明書(パスポート)
  • 宣誓供述書
    (会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
  • 会社実印 代表者の身分証明書(パスポート)
売主様の必要書類
  • 会社登記簿謄本
  • 資格証明書
  • 登記済権利証又は登記識別情報通知書
  • 印鑑証明書
  • 会社実印
  • 代表者の身分証明書(パスポート)
  • 宣誓供述書
    (会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
  • 登記済権利証又は登記識別情報通知書 印鑑証明書に代わるもの
    (中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)
  • 会社実印
  • 代表者の身分証明書(パスポート)

ローンの組み方※ローンでの購入の場合

外国人の方が日本の住宅ローンを利用するのは非常に難しいのですが例外もありますのでご案内します。

母国の銀行で相談する
日本に支店のある主な金融機関
アメリカ合衆国
アメリカン・エキスプレス銀行、JPモルガン・チェース銀行、ステート・ストリート銀行、アメリカ銀行、ニューヨーク銀行、ワコビア銀行
カナダ
カナダ・ロイヤル銀行、ノヴァ・スコシア銀行
外資系ノンバンク
永住権の有無はいわば日本での信用調査の延長ですが、その代わりに借り主の母国での信用情報を照会して審査を行うことで融資を決定する住宅ローンが登場しました。ただし、これが可能なのは、信用情報を国外に公表することを認めているアメリカ、イギリス、カナダ国籍の外国人のみです。 ちなみに、欧米諸国国籍の外国人登録者は全体の割合からすると一桁台で、あまり多くはありません。
国内銀行(居住者向け)
頭金20%を用意できること、日本に7年以上いること、勤続年数が3年以上であること、きちんとした会社に勤めていること(資本の内外は問わず)、などの条件を満たしていれば、永住権がなくても相談に乗ってくれるところがあります。大手都市銀行でも同じ傾向のようです。該当する人は問い合わせてみるとよいでしょう。 「外国人向けローン」などの名称で専用ローンが用意されている場合は、保証人や保証金などは不要の場合が多いようです。

税金

日本の不動産取得に際し、どのような税金がかかりますか?

  • 約書に貼り付ける印紙税
  • 登録免許税(所有者変更の登録料)
  • 不動産取得税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 毎年確定申告必要(賃貸等の収益物件の購入の場合)
※3~5は納税管理人の選任が必須となります。

例)東京都新宿区で3500万円の物件を購入した場合