住宅取得資金贈与の非課税措置の注意点|中古住宅購入を成功させるならスタイルオブ東京

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住宅取得の際に有難い親御さんからの贈与金

いくらまで非課税なのか?ということはよく聞かれますが、住宅取得のために一部に
使われる贈与金の出所によっては注意しなければならないことがあります。

まず基本的なことですが、ポイントは3つ
1.誰からの贈与か
直系尊属の両親、祖父母です。
2.家屋の条件
住宅の新築・取得・増改築の契約の時期
消費税10%以降と令和元年3月まで2500万円
消費税8%のときと中古住宅は700万円
契約年数によって大きく変わります。

3.質の高い住宅
耐震・断熱など住宅の性能が高いものは
消費税10%以降と令和元年3月まで3000万円
消費税8%のときと中古住宅は1200万円です。

質の高い住宅はこちら

時期によって金額が大きく変わってくるので贈与の予定がある人はお得な時期に取得したいものですね。

ここからが注意ポイントですが

贈与の出所です。
住宅取得のために住宅ローンを使い、一部を贈与金にした場合
その贈与を受けるのが奥様で住宅ローンを組むのがご主人だった場合

例えば5,000万円の住宅に1,000万円の自己資金として奥様の贈与金を
入れ、ご主人が4,000万円を住宅ローンで借り入れたとします。

その所有権の持ち分は4,000万円分がご主人で1,000万円分が奥様となります。
住宅ローンを借り入れるときには流れ作業的に所有権の移転と抵当権の設定などが
行われてよくわからないまま全ての所有権をご主人にしてしまうことがあります。

不動産仲介会社も自己資金1,000万円が贈与なのか預貯金なのか聞かないことが
多いと思います。

知らなければなにも考えずにご主人様の所有権にされてしまうことがありますので
自己資金が贈与であればその旨お話したほうがよいです。

一般的はあまりわかりにくいですが、本来は奥様が贈与を受けたお金を住宅の一部にして、
ご主人の所有権100%にしてしまうと、奥様からご主人に贈与したことになってしまいます。

贈与に限らず、ご夫婦どちらのお金を家を買うのか?所有権の持ち分については
移転の前に整理しておくと良いと思います。

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